東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県は2026年10月1日より最低賃金が改定されます。

2026年10月1日より東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の最低賃金が改定されます。 最低賃金は研修期間中や高校生の時給を含めて適用されます。また夜・深夜(午後10時~午前5時)の時給は基本時給の1.25倍とすることが定められております。時給だけでなく、月給の確認も重要です。